四日市徳新会短期入所生活介護事業所短期入所生活介護 運営規程
事業の目的
第1条
医療法人徳新会が開設する四日市徳新会短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定短期入所生活介護を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
事業所の名称等
第3条
事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 医療法人徳新会 四日市徳新会短期入所生活介護事業所
- 所在地 三重県四日市市久保田二丁目1番2号
従業者の職種、員数及び職務内容
第4条
事業に従事する従業者は、四日市徳新会病院の従業者と兼務するものとし、職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤兼務1名)
- 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
- 従業者
- 医師 1名(非常勤専従1名)
- 生活相談員 2名(常勤兼務2名)*介護福祉士を兼務
- 看護職員
- 看護師 1名(非常勤兼務)
- 准看護師 1名(非常勤専従1名)
- 介護職員 8名(常勤兼務2名・専従2名 非常勤兼務1名・専従3名)
- 管理栄養士 1名(常勤専従1名)
- 機能訓練指導員 3名
- 理学療法士 2名(理学療法士:非常勤専従2名)
- 看護師 1名(非常勤兼務)
利用定員
第5条
利用定員は10名とする。
短期入所生活介護の内容
第6条
指定短期入所介護の内容は次のとおりとする。
- 生活指導(相談援助等)
- 機能訓練(日常動作訓練)
- 介護サービス
- 健康状態の確認
- 送迎
- 食事提供サービス
- 入浴サービス
- その他利用者に対する便宜の提供
利用等
第7条
- 指定短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その負担割合証に記載の割合の額とする。
- 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
- 次条に規定する通常の送迎の実施地域を越えて行う送迎の費用として、1キロメートルごとに、200円
- 食事等に要する費用は、重要事項に定める額とする
- おやつ代として、1食あたり150円
- 滞在費として、915円
- その他指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
- 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
通常の送迎の実施地域
第8条
通常の送迎の実施地域は、四日市市内とする。
第9条
利用者は、指定短期入所生活介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
- 機能訓練室を利用する際には、機能訓練指導員の指導に従うこと。
- 浴室を利用する際には、他の利用者との協調につとめること。
- 第11条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
緊急時における対応方法
第10条
従業者は、短期入所生活介護提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医または協力医療機関(当法人が開設する四日市徳新会病院)に連絡する等適切な措置を講じるとともに、管理者及び家族に報告しなければならない。
非常災害対策
第11条
- 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
- 管理者は、防火管理者を選任する。
- 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
- 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、この計画に基づき
- 毎年2回避難及び救出その他必要な訓練を行う。
苦情処理
第12条
管理者は、提供した指定短期入所生活介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
個人情報の保護
第13条
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
身体拘束・虐待の禁止
第14条
- 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
感染症予防、まん延防止の対策
第15条
事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。
- 事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図る。
- 事業所は、職員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
業務継続計画の策定等
第16条
事業者は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。
- 事業者は、職員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施します。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。
その他運営に関する重要事項
第17条
- 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後3ヶ月以内
- 継続研修 年2回
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人徳新会と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規定は、令和6年10月1日から施行する。