医療法人徳新会 四日市徳新会介護センター運営規程
趣旨
第1条
本規程は、医療法人徳新会が開設する医療法人徳新会 四日市徳新会介護センター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを趣旨とする。
事業の目的及び運営の方針
第2条
- 利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援を行う。
- 指定居宅介護支援は、利用者の選択に基づく適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うとともに、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
- 関係市町、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
事業所の名称等
第3条
事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 医療法人徳新会 四日市徳新会介護センター
- 所在地 三重県四日市市久保田二丁目1番2号
従業者の職種、員数及び職務内容
第4条
従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤)
- 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
- 介護支援専門員 常勤1名以上(1名は管理者と兼務)
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援の提供にあたる。
営業日及び営業時間
第5条
営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から土曜日
- ただし、祝日及び12月31日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前9時30分~17時00分
指定居宅介護支援の提供方法及び内容
第6条
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
- 利用者の相談を受ける場所
- 事業所内、利用者の居宅、その他必要と認められる場所
- 使用する課題分析票の種類
- 四日市市の標準様式
- サービス担当者会議の開催場所
- 利用者の居宅、事業所内、その他必要と認められる場所
- モニタリングの実施
- 月1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者と面接し、その結果を記録する。
- 主な支援の内容
- 居宅サービス計画の作成及び居宅サービス事業者との連絡調整、介護保険施設への紹介等
指定居宅介護支援の利用料その他の費用の額
第7条
- 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援に係る保険給付が、保険者から居宅介護支援事業者に支払われる場合(代理受領の場合)は、利用者から利用料を徴収しない。
- 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う指定居宅介護支援に要した交通費については、利用者からその実費の支払を受ける。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
- 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり20円
- 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。
通常の事業の実施地域
第8条
通常の事業の実施地域は、四日市市の区域とする。
事故発生時の対応
第9条
- 指定居宅介護支援の提供により、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
- 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。また、損害賠償保険にも加入するものとする。
相談・苦情対応
第10条
利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、自ら提供した指定居宅介護支援、又は自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。
虐待の防止
第11条
- 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
感染症予防、まん延防止の対策
第12条
事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。
- 事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
- 事業所は、介護支援専門員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
業務継続計画の策定等
第13条
事業者は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。
- 事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施します。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。
その他運営に関する重要事項
第14条
- 介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。
- 採用時研修 採用後3ヶ月以内
- 継続研修 年2回
- 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。
- 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人徳新会と四日市徳新会介護センターの管理者との協議に基づいて定める。
附 則 この規定は、令和6年10月1日から施行する。