医療法人徳新会 四日市徳新会病院指定通所リハビリテーション 運営規定

事業の目的

第1条

医療法人徳新会が開設する医療法人徳新会 四日市徳新会病院通所リハビリテーション施設(以下「事業所」という。)が行う指定通所が行う指定通所リハビリテーションの事業の適正は運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の理学療法士、その他の従業者(以下「従業者」という)が要介護状態にあり、通所リハビリテーションの必要がある高齢者に対して、適切な指定通所リハビリテーションを提供し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

運営の方針

第2条

従業者は、要介護者等の心身の特性をふまえ、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿蜜な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業所の名称等

第3条

事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称  医療法人徳新会 四日市徳新会病院
  2. 所在地 三重県四日市市久保田二丁目1番2号
従業者の職種、員数及び職務内容

第4条

事業に従事する従業者は、四日市徳洲会病院の従業者と兼務するものとし、職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名(常勤兼務1名) *医師を兼務
    • 管理者は、施設の従業者の管理及び指定通所リハビリテーションの利用の申込に係る調節、主治医との連携・調節、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。管理者は、この管理を代行する者を選任することができる。
  2. 従業者
    • 医師 1名(常勤兼務1名)
      • 指定通所リハビリテーションの提供にあたる作業能力検査等に基に、理学療法士等とともに、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえ、リハビリテーションの目標、目標達成のための具体的なサービス内容の計画を作成し指示する。
    • 理学療法士 2名(理学療法士:非常勤専従2名)
      • 医師とともに、サービス内容を計画し計画に基づく機能回復訓練(リハビリテーション)を行う。
    • 看護職員 3名(非常勤専従 3名)
      • 看護師は、医師等とともにサービス内容を計画し、計画に基づく機能回復訓練を行う。その他の看護師については、サービス計画に基づく看護介護業務を行う。
    • 介護福祉士・介護職員 3名(常勤専従1名、非常勤専従2名)
    • 管理栄養士 1名(常勤専従1名)
      • サービス計画に基づき利用者の栄養状態の改善に努める。
利用定員

第5条

利用定員は1単位 20名とする。

通所リハビリテーションの内容

第6条

指定通所リハビリテーションの内容は次のとおりとする。

  1. 送迎
  2. 健康チェック
  3. 入浴(一般浴・特浴)
  4. リハビリマネジメント(介護給付)個別リハビリ
  5. 食事の提供
  6. 運動機能向上(介護予防)
  7. レクリエーション
  8. おやつ及び飲み物の提供
利用等

第7条

  1. 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるとは、その利用者の負担割合証に記載の割合の額とする。
  2. 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
    • 食事代(おやつ代を含む) 重要事項に定める額とする
    • オムツ代 100円/1枚
    • その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
  3. 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで支払に同意する旨の文書に著名(記名押印)を受けることとする。
通常の送迎の実施地域

第8条

通常の送迎の実施地域は、四日市市内とする。

第9条

利用者は、指定通所リハビリテーションの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
  2. 機能訓練室を利用する際には、機能訓練指導員の指示に従うこと。
  3. 浴室を利用する際には、他の利用者との協調につとめること。
緊急時における対応方法

第10条

従業者は、指定通所リハビリテーション提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やか主治医または協力医療機関(当法人が開設する四日市徳新会病院)に連絡する等適切は措置に講じるとともに、管理者及び家族に報告しなければならない。

事故発生時の対応

第11条

  1. 指定通所リハビリテーションの提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年保存する。3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。損害賠償保険にも加入している。
非常災害対策

第12条

  1. 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
  2. 管理者は、防火管理者を選任する。
  3. 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
  4. 事業者は、サービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、医療法人徳新会 四日市徳新会病院が定める防災訓練に基づき、利用者の避難所等安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じる。
  5. 事業者は、非常災害時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関(所轄消防署)との連携等を常時確認する。
苦情処理

第13条

管理者は、提供した指定通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

※ なお、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。四日市市役所 介護・高齢福祉課   059-354-8170三重県国民健康保険団体連合会   059-222-4165(苦情処理専用電話)

個人情報の保護

第14条

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事情者における個人情報の適切な取り扱いのためガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

身体拘束・虐待の禁止

第15条

  1. 事業者及び従業者は、原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。但し、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。その場合には医療法人徳新会 四日市徳新会病院身体拘束廃止マニュアルに基づき、利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は身体引受人へ十分な説明し同意を得るとともにその態様及び期間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過について記録する。
  2. 事業者は、医療法人徳新会 四日市徳新会病院会虐待予防マニュアルに基づき、従業者への教育を徹底するとともに、いかなる場合においても利用者に対して虐待は行わない。
感染症予防、まん延防止の対策

第16条

事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。

  1. 事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図る。
  2. 事業所は、職員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
業務継続計画の策定等

第17条

事業者は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。

  1. 事業者は、職員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施します。
  2. 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。
その他運営に関する重要事項

第18条

  1. 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    • 採用時研修 採用後3ヶ月以内
    • 継続研修 年2回
  2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人徳新会と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則 この規定は、令和6年10月1日から施行する。