院内感染対策指針 令和6年10月1日改定
令和6年10月1日改定(法人名および医療機関名変更のため)
感染対策に関する基本的な考え方
病院施設においては、患者さんや職員に生じた感染症が患者さんや職員などにうつらないようにする義務があります。院内感染を未然に防止するとともに、感染症が発生した際には、拡大防止のためには感染防止に最低限必要とされる「標準予防策」の遵守はもとより、必要に応じて「感染経路別予防策」も遵守します。 感染対策を通して、患者さんに安全な医療が提供できるよう努めるとともに、その活動を基盤として地域医療や社会にも貢献します。

感染対策に関する職員研修について
感染対策のためには、病院全職員だけでなく、患者さんなども含めた意識づけが重要と考えています。そのため感染対策に関する対策活動の必要性・重要性を理解し、実践できるよう研修会を企画するとともに、種々の院外研修の機会も提供します。
感染症の把握および報告について
院内感染は早期発見が重要です。職員は早期発見に努めるよう研修を継続しています。
感染症発生時の対応について
院内感染が発生した場合には、感染防止対策委員会は、原因究明と終息に向けての対策を講じます。また、自施設の対応が困難な場合は、他施設の援助を受けられるようにもなっています。個々の感染事例については、安全管理室の指導に従って公開などを行います。
当指針について
内容について、わかりにくい点や改善すべき点がありましたら、病院まで御一報下さい。(直接窓口で言って頂く、メール、お手紙等どんな手段でも構いません) 感染対策は患者さんと共に行うものですので、宜しくお願い致します。
その他の方針について
感染対策を含め、安全な医療を行うためには、職員同士あるいは職員と患者さんとで、開かれた対話ができることが必要です。そのため、すべての職員には、その職種・資格・職位の上下に関係なく、人と話す時には同じ立ち位置で相手の意見を傾聴する姿勢を持つよう指導しています。